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2010年10月5日(NO.9)
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前回の弁護団通信から,この間における活動状況について,御報告を致します。 |
役員及び従業員らに対する損害賠償請求の第5回口頭弁論期日が,平成22年9月29日午前10時30分,さいたま地方裁判所において開かれました。
この期日では,契約の勧誘・締結などに関わった従業員の契約勧誘時の問題点や早期入金の促し行為などについて類型化をし,その関与の程度などについて整理をしているところです。
この点,従業員によっては,単に,会社(アーバンエステート)の指示に従っただけ,早期入金の促しはしていないなどの主張がされているところですが,一部の従業員からは歩合の要素があったことを認めているところもあり,今後,その関与の程度なども考えて,その責任追及の程度も考えなければならなくなるかもしれません。
また,三井らについては,相変わらず取締役であることを知らなかったなどという主張をしています。
現在,アーバンエステートの破産管財人のご協力を得て,破綻に至る粉飾決算などの状況についても,主張をしていく予定です。
なお,現在も,期日には,複数のマスコミ関係者が傍聴に来ているなど,社会的な関心を持たれている事件でもあります。
次回期日は,平成22年12月8日午前11時からとなっています。 |
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シールドエージェンシー及び代表取締役に対する損害賠償請求の第7回目の期日となる弁論準備期日が,平成22年10月4日午後3時,さいたま地方裁判所において開かれました。
被告であるシールドエージェンシー側は,アーバンエステートの破綻後,シールドエージェンシーの会員会社に建築工事を依頼して,工事の続行を呼びかけていたにもかかわらず,アーバンエステートの関係会社ということで信用してもらえなかったりしたために保証債務の履行ができなかったのであって,実際には,会員会社に建築工事を依頼し,保証を履行した顧客もいるとして,会員会社に建築工事の続行を依頼をしていない人には保証をすることにはなっていないという趣旨の主張をしています。
しかしながら,シールドエージェンシーは,そもそも,アーバンエステートの破綻後,保証債務の履行を拒絶していたり,会員会社に建築工事の続行を依頼したとしても,建築工事費の見積もりには明確な基準もないことから,本当にシールドエージェンシーが保証債務を履行したと言えるのかに疑問があるところです。
そこで,現在,シールドエージェンシーは,本当に保証債務の履行ができるような体制にあったのか,そもそも,アーバンエステートが破綻した場合には,その対応ができるような会社ではなかったにもかかわらず,保証を引き受けていたのではないかということが,争点にもなっているところです。
次回期日は,平成22年11月8日午後3時からとなっています。 |
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破産開始決定がなされているアーバンエステート等について,平成22年10月4日午前10時より,東京地方裁判所にて,アーバンエステートについて第4回債権者集会(財産状況報告集会),大山伸吾らについて第2回債権者集会(財産状況報告集会)がありました。
そこで,当弁護団からも弁護団所属の弁護士が参加をしてきましたので,その内容について,以下のとおり,ご報告します。
<日時>
平成22年10月4日午前10時〜午前10時40分ころ
<参加者>
担当裁判官1名,破産管財人1名(高木茂弁護士)及び補助となる代理人2名,債権者50名程度
<内容>
前回債権者集会後の状況につき,破産管財人の高木弁護士らにより説明がありました。
現在,破産管財人が収集している財産及び支出した内容については,全件について,金額としては,前回の集会とほぼ変わりはありません。
ポイントとしては,以下のような状況です。
【アーバンエステートに関して】
・粉飾決算に関して,更正手続を行ったことで,約1億8000万円の還付がなされることになったが,反対に滞納税金が約3億円あるため,実際の還付にはつながっていないこと(但し,そのような処理については,異議を述べているとのこと)
・粉飾をしていたところ,担当の会計士(税理士)から,このままでは処理できないと言われていたところ,税理士資格のある従業員を使って申告をしていたこと
・三井及び谷本(永井)聡子に対する裁判が続いており,三井らへの責任追及はきちんとやりたいとは考えているが,破産手続として,いつまでもは続けていられないこと
・粉飾決算には,毎週のように資金繰り会議として永井昭四郎ほか,三井らも関与していた可能性があることについては,前回同様に報告されたこと(但し,三井らは,否定しているとのこと)
・次回の債権者集会では,進行等に関して,一定の報告ができるのではないかということ
【大山伸吾らに関して】
・基本的には,大山伸吾,泣pーソクリエーションらに,何ら財産と言えるようなものがないこと
・大山から配偶者に支払われた保険解約返戻金については,ある程度の返金ができないか継続検討されていること
次 回 平成23年2月15日午前10時から |
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本件は,被害者の方も非常に多く,個別のお問い合わせに必ずしも十分な対応ができていな点があるかもしれません。仮に,そのような点がございましたら,お詫び致します。
当弁護団としましても,被害者の皆さん方全員のにとって,少しでも被害回復につながるように,今後とも活動をしていきたく思っておりますので,ご協力のほど,よろしくお願い致します。
以上,ご報告まで。
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