2010年9月8日(NO.8)
  前回の弁護団通信から,この間における活動状況について,御報告を致します。
●役員従業員らに対する裁判 ≪第4回目の期日報告≫


 役員及び従業員らに対する損害賠償請求の第4回口頭弁論期日が,平成22年6月30日午前11時,さいたま地方裁判所において開かれました。

 この裁判では,アーバンエステート自体は,当初より破産手続開始済みでしたが,その後,永井,大山らの幹部らも破産したことにより,残る三井らの役員への請求とともに,従業員らに対する請求が主とした争点となっています。

 そのため,現在,従業員約40名を被告としていますが,各被告によって,在職歴,役職,立場や関与の程度,発言内容などが異なることから,一律に責任追及をしうるものなのかといった問題もあり,現在,原告となっている方々からの聞き取りに基づき,各従業員の違法要素,程度を類型化するなどの整理をしている段階です。

 人数も多く,大がかりな事件となっているとともに,難しいところもありますが,安易に早期入金をさせたり,あたかも完成保証がなされており,安心かのような説明をしてきたことへの何らかの責任が認められるように努力をしているところです。

 裁判は,何かと時間のかかる手続となっていますが,皆様方のご協力のもと,がんばっていきたいと思っています。


 次回期日は,平成22年9月29日午前10時30分からとなっています。
●シールドエージェンシーに対する裁判 ≪第5回目・第6回目の期日報告≫


 シールドエージェンシー及び代表取締役に対する損害賠償請求の第5回目の期日となる弁論準備期日が,平成22年7月8日午後4時,第6回目が,同年8月31日午後4時,さいたま地方裁判所において開かれました。

 被告であるシールドエージェンシー側は,現在も,自分たちもアーバンエステートに騙された被害者であって,シールドエージェンシーは,健全な経営をしていたものであって,自分らの保証制度に満足してくれている顧客もいるという主張をしています。

 しかし,シールドエージェンシーの保証制度は,シールドエージェンシー側に都合がいいものであり,完成保証として期待されていたものとはほど遠いものだったと言わざるを得ません。

 今後の進行としては,シールドエージェンシー等に対する裁判に御参加されている方々に,個別に事情をお聞きするなどのお願いをすることとなります。
 また,未だに,全ての資料を提出できていませんので,資料を追加して頂く必要がある方々には,ご対応のほど,よろしくお願い致します。


 次回期日は,平成22年10月4日午後3時からとなっています。
●アーバンエステート等の破産管財手続


 前回の御報告のとおり,アーバンエステートの次回の第4回債権者集会,及び,大山伸吾らの第2回債権者集会は,平成22年10月4日午前10時からとなっています。
●永井昭四郎の第4回債権者集会


 破産開始決定がなされている永井昭四郎について,平成22年7月21日午後2時より,東京地方裁判所にて,第4回債権者集会(財産状況報告集会)がありました。
 そこで,当弁護団からも団長をはじめ弁護団所属の弁護士が参加をしてきましたので,その内容につき以下のとおり,ご報告します。
<日時>
平成22年7月21午後2時〜午後2時30分ころ
<参加者>
担当裁判官1名,破産管財人1名(廣渡鉄弁護士)
破産者側として永井昭四郎本人と代理人1名,債権者5名程度
【内 容】
従前同様,破産管財人の廣渡鉄弁護士より,説明がありました。今回の報告のポイントは,3つあります。
@ 有限会社アイホームへの貸付金のうち,金25万円が回収できたというものです。同社の不動産を売却し,本来は,抵当権者が最優先となりますが,その売却代金の一部を回収させてもらったとのことです。
A 相変わらず,不明金2000万円+7〜800万円については,リース車の整理中に,トランク内の荷物と間違えて捨ててしまったという説明を繰り返しています。
破産管財人が,川口警察への遺失物届を公開条例に基づき開示を求めたところ,2000万円の届出しかなかった点については,2800万円を一緒にしていたが,最初にアーバンエステートの破産管財人から2000万円の使途を明らかするように求められたので,本当は,遺失金は2800万円だったが,とりあえず,2000万円について,遺失したことを明らかにするために,2000万円だけの届出をしたという説明をしていましたが,明らかに合理性がない話であり,継続調査となっています。
B その他,関連会社への資金移動についても,継続調査となっています。
このように,今後も,破産管財人による調査は継続されることになっていますが,これ以上の調査をしても明らかにならないものとして,終結される見込みがあり,当弁護団としては,破産管財人の調査が継続されるように働きかけたいと思っています。
<次 回>
平成22年12月1日午後3時から

 本件は,被害者の方も非常に多く,個別のお問い合わせに必ずしも十分な対応ができていな点があるかもしれません。仮に,そのような点がございましたら,お詫び致します。

 当弁護団としましても,被害者の皆さん方全員のにとって,少しでも被害回復につながるように,今後とも活動をしていきたく思っておりますので,ご協力のほど,よろしくお願い致します。

 以上,ご報告まで。


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