2012年10月9日(NO.17)
  前回の弁護団通信から,この間における活動状況について,御報告を致します。
アーバンエステートの第10回債権者集会


 破産開始決定がなされているアーバンエステートについて,平成24年9月18日午前10時より,東京地方裁判所にて,第10回債権者集会(財産状況報告集会)が開かれました。

 アーバンエステートの破産手続については,これ以上の財産の回収が見込めないとのことで,この集会で終了することとなりました。破産管財人の三井及び谷本に対する裁判は,裁判には勝ったようですが,回収できなかった分については,債権回収会社に総額61万円で売却したとのことでした。

 内容としては,総額で,約4億円の破産財団が形成となっていますが,実際には,税金の充当や建物を売却するための諸費用などもあり,約1億2000万円となります。そのうち,破産管財人報酬を控除した残りの約8490万円が,財団債権とされるものへの配分がなされて最終的な終了となります。
大山伸吾の第8回債権者集会


 アーバンエステートの集会と同様に,平成24年9月18日午前10時より,東京地方裁判所にて,大山伸吾について第8回債権者集会(財産状況報告集会)が開かれました。

 こちらについては,破産財団が,ほとんど形成できない状況が続き,配当がないまま終了することになるかと思います。

 本来であれば,同日に終了となる予定でしたが,直前になって,大山が,これまで破産管財人に報告していた現在の生活状況(給与明細等)に虚偽の説明をしていたこと,破産開始決定段階で有していた財産を隠している可能性があることなどから,大山に対して,さらなる報告を求めるために続行となりました。

 また,このような状況で,大山に免責(責任を免除すること)を認めるのが相当かという観点で,弁護団からも,免責を不相当とすべきとの発言をさせていただきましたので,その点についても,検討することとなっています。


 次回集会期日は,平成24年10月24日午前10時30分からとなっており,この日までに,適正な報告がなければ,破産手続は終了する可能性がありますが,前記のとおり,弁護団としても,免責を認めるべきではないということは,意見書を提出するなど,強く求めていきたいと思っています。
 
永井昭四郎らの刑事裁判


 平成23年1月4日に逮捕されていた永井昭四郎,及び,三井晴子の詐欺事件による刑事裁判の公判が,さいたま地方裁判所において,第2回公判期日として,平成24年10月1日に開かれました。

 この日は,大山が,証人として出廷し,検察官側からの尋問に対して,永井及び三井が,アーバンエステートの経営に深く関与していたこと,アーバンエステートの経理状況,経営破綻に至る経緯などについて,証言をしています。

 とりわけ注目すべきは,平成20年11月ころより,大山としては,資金繰りが苦しいと感じ始め,下請けからは,毎日,頻繁に電話などで督促を受けており,中には,支払がなければ現場をストップさせるなども言われていたというように,破綻の時期について,証言をしていたことがあります。

 次回は,平成24年10月17日午前10時からとなっており,この日は,弁護人側から,反対尋問が予定されています。

 本件は,被害者の方も非常に多く,個別のお問い合わせに必ずしも十分な対応ができていな点があるかもしれません。仮に,そのような点がございましたら,お詫び致します。

 当弁護団としましても,被害者の皆さん方全員のにとって,少しでも被害回復につながるように,今後とも活動をしていきたく思っておりますので,ご協力のほど,よろしくお願い致します。

 以上,ご報告まで。


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