2012年9月11日(NO.16)
  前回の弁護団通信から,この間における活動状況について,御報告を致します。
●永井昭四郎の第11回債権者集会


 破産開始決定がなされている永井昭四郎について,平成24年9月5日午前10時より,東京地方裁判所にて,第11回債権者集会(財産状況報告集会)がありました。
 そこで,当弁護団からも弁護団所属の弁護士が参加をしてきましたので,その内容について,以下のとおり,ご報告します。


 これまで,永井がゴミと間違えて捨てたとする2000万円(+7〜800万円),中国の上海にあると思われる口座などについて,破産管財人の廣渡鉄弁護士が,鋭意努力し,調査をしてくれていましたが,結果として,情報が入らず,これ以上の調査は不可能とのことでした。

 そこで,これ以上,本件破産手続を継続しても,得られるものがないであろうとのことから,本集会をもって,破産手続が終了(異時廃止)となりました。

 これまで破産管財人が集められた財産(破産財団)は,約230万円が滞納税金に充てられています。この点は,破産法上,どうしても税金が優先してしまうという制度になっているため,致し方ないところです。

 また,弁護団としても,廣渡鉄弁護士には,のらりくらりと何の協力もしない永井とのやりとりにおいて,大変なご苦労をされたことかと思います。

 そして,この破産手続では,免責と言って,借金や負債の責任が免除されるということが認められていませんので,永井が破産をしたといっても,その責任は,引き続き残った状態になっています。

 そこで,今後は,弁護団としても,他の役員らに対する裁判と同様に,永井に対する損害賠償請求を試みていくことになります。これまで,破産手続中は,永井に対する裁判は,行えませんでしたので,破産手続の終了に伴って,ようやく行うことができることになりました。

●永井昭四郎らの


 平成23年1月4日に逮捕されていた永井昭四郎,及び,三井晴子の詐欺事件による刑事裁判の公判が,さいたま地方裁判所において,ようやく平成24年9月3日に開始されました。

 永井らは,無罪を主張していますので,今後,まだまだ刑事裁判も続くことになりますが,このような刑事事件としての責任が認められることで,その罪を永井らに対して,償わせるとともに,刑事裁判を通じて,事実関係が,より明らかになっていくことも,弁護団として期待しているところです。

 次回は,10月1日午前10時からとのことです。
 裁判の進行状況についても,今後,可能な限り,ご報告をしていきたく思っています。
 
 本件は,被害者の方も非常に多く,個別のお問い合わせに必ずしも十分な対応ができていな点があるかもしれません。仮に,そのような点がございましたら,お詫び致します。

 当弁護団としましても,被害者の皆さん方全員のにとって,少しでも被害回復につながるように,今後とも活動をしていきたく思っておりますので,ご協力のほど,よろしくお願い致します。

 以上,ご報告まで。


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