2014年2月17日(NO.21)
  前回の弁護団通信から,この間における活動状況について,御報告を致します。
永井昭四郎らの刑事裁判


 永井昭四郎,及び,三井晴子の詐欺事件による刑事裁判の公判については,昨年6月10日,さいたま地方裁判所において,判決が言い渡された後,両名は,判決内容を不服として控訴していました。

 なお,控訴審については本年3月ころに,判決が言い渡される予定です。
役員,従業員らに対する裁判≪第22~28回目の期日報告≫


 役員及び従業員らに対する損害賠償請求裁判は,平成25年7月3日午後1時30分からの第22回目となる期日において,谷本の尋問,同年9月25日午後1時30分からの第24回目となる期日において,三井の尋問,そして同年12月2日午後1時からの第26回目となる期日において,永井の尋問を行いました。

 永井については,東京拘置所にて勾留中のため,東京拘置所まで裁判所自体が出張する方式にて行っています。

 いずれも重要な役員,関係者ですが,金融機関からの借入により資金繰りは何とかなると思っていた,破綻するとは考えていなかったというように,その責任を否定していますが,他方で,多額の役員報酬や広告費の支出など計画的な経営をしていたなどとは感じられないものでした。

 また,谷本,三井は,経営に関しては全て永井に権限があり,自分らに責任はないとの立場ではありますが,取締役の立場にありながら,経営には関与していないとする事自体,無責任と言わざるを得ないものだと考えています。
 

 本件は,被害者の方も非常に多く,個別のお問い合わせに必ずしも十分な対応ができていな点があるかもしれません。仮に,そのような点がございましたら,お詫び致します。

 当弁護団としましても,被害者の皆さん方全員のにとって,少しでも被害回復につながるように,今後とも活動をしていきたく思っておりますので,ご協力のほど,よろしくお願い致します。

 以上,ご報告まで。


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