2011年6月28日(NO.12)
  前回の弁護団通信から,この間における活動状況について,御報告を致します。
●アーバンエステートの第6回債権者集会  大山伸吾らの第4回債権者集会


 破産開始決定がなされているアーバンエステート等について,平成23年6月6日午前10時より,東京地方裁判所にて,アーバンエステートについて第6回債権者集会(財産状況報告集会),大山伸吾らについて第4回債権者集会(財産状況報告集会)がありました。
 そこで,当弁護団からも弁護団所属の弁護士が参加をしてきましたので,その内容について,以下のとおり,ご報告します。

<日 時>
平成23年6月6日午前10時〜午前10時20分ころ

<参加者>
担当裁判官1名
破産管財人1名(高木茂弁護士)及び補助となる代理人数名
債権者20名程度

<内 容>
 これまで同様に,前回債権者集会後の状況につき,破産管財人の高木弁護士らにより説明がありましたが,基本的に,変化はありません。
 現時点で,破産手続が継続しているポイントとしては,以下のような状況です。


【アーバンエステートに関して】
  • 粉飾決算に関して,更正手続を行ったことで,約1億8000万円の還付がなされることになったが,反対に滞納税金が約3億円あるため,実際の還付にはつながっていないことは,従前どおりで,現在,その不服申立の審査中であること(前回以降変化なし)
  • 谷本(永井)聡子に対する裁判は,証人・本人尋問も経て,審理は終結し,7月ころには判決が予定されていること
  • 三井に対する裁判は,次回期日(6月12日)に三井側が反論書面を提出し,争点整理を終え,その後に証人・本人尋問を予定しているが,刑事事件での身柄拘束中につき,時期は,年内に実施されるかどうかという見込みであること
  • シルクに対する裁判(備品購入・従業員給料の立て替え分として,預金80万円弱を仮差押え済み)については,現在も継続中であること
  • 前回の債権者集会では,進行等に関して,今回の集会にて,一定の報告ができるのではないかということでしたが,どうやら,まだまだ続きそうであること
【大山伸吾らに関して】
  • 大山から配偶者に支払われた保険解約返戻金については,ある程度の返金を求めていたが,収入の問題もあり,現在まで,全く用意ができていないが,引き続き求めていくこと(前回以降変化なし)
  • 大山は,谷本や三井の裁判に協力を求めていくとのこと
  • 泣pーソクリエーションについては,これまでの調査で,何ら財産と言えるようなものがないことから,今回の集会で異時廃止となり,破産手続は終了したこと

<次 回>
平成23年10月18日午前10時から


 なお,前回のニュースにも記載をしましたが,集会の参加者も減ってきています。本件を軽視されないためにも,お時間がある方は,一度,集会に参加されてみると様子も分かり,よろしいかと思います。別に,発言等をする必要はありません。
●役員,従業員らに対する裁判  《第8回目の期日報告》


 役員及び従業員らに対する損害賠償請求裁判の第8回口頭弁論期日が,平成23年6月8日午前10時30分,さいたま地方裁判所において開かれました。

 裁判官は,数年ごとに転勤があるため,今回の期日から裁判長が交代をしました。もっとも,裁判長が交代したとしても,直ちに,大きな変化があるわけではありません。しかしながら,これまでの裁判官は,元従業員が,アーバンエステートの破綻を認識していたかどうかという点に焦点をあてすぎている印象が強かったものですから,新しい目で,この事件を見てもらえることに,期待をしているところです。

 弁護団としても,あらためて,破綻の有無にかかわらず,元従業員の説明が不適切であったことについての主張の補充をしていきたいと思っています。

 また,双方の主張が概ね出揃ったところで,本件で誰を尋問するかなど訴訟の進行について協議をしていくことになります。本来であれば,当事者全員を尋問することにもなるのですが,本件は,当事者だけでも合計で約70名もおりますので,そのような協議も必要となっていきます。

 次回期日は,平成23年7月27日午前11時からとなっています。
 
●シールドエージェンシーに対する裁判  《第10回・第11回目の期日報告》


 シールドエージェンシー及び代表取締役に対する損害賠償請求裁判の第10回目,第11回目の期日となる弁論準備期日が,平成23年3月24日午前11時30分,同年5月9日午後3時,さいたま地方裁判所において開かれました。

 これまで,原告となっている方々の個々の状況についての補充をしてきましたが,今後の進行に関して,和解についても検討をしているところです。もっとも,シールドエージェンシーも,その実際の内情は分かりませんが,資力がないとのこともあり,和解による解決が図られるのかどうかは,まだなんとも言えません。まずは,原告となられている方々の意向も確認している状況です。

 その上で,相手方と和解の折衝をどのように行うかを検討する予定です。

 次回期日は,平成23年7月11日午前11時からとなっています。
●永井昭四郎の第7回債権者集会


 破産開始決定がなされている永井昭四郎について,平成23年6月22日午前11時10分より,東京地方裁判所にて,第7回債権者集会(財産状況報告集会)がありました。
 そこで,当弁護団からも弁護団所属の弁護士が参加をしてきましたので,その内容について,以下のとおり,ご報告します。

<日 時>
平成23年6月22日午前11時10分〜午前11時20分ころ

<参加者>
担当裁判官1名
破産管財人1名(廣渡鉄弁護士)
破産者側として代理人1名(永井昭四郎は勾留中)
債権者6名程度

<内 容>
 従前同様,破産管財人の廣渡鉄弁護士より,説明がありました。
 永井自身が,拘留中で刑事手続きの関係もあり,さほど進んでおりません。
 しかしながら,今後,なんらかの事情で,隠匿財産が見つかった場合を考えると現状で,破産手続は終えられないとのことから,手続を続けることになっています。

現状で,不明なことは,以下の点です。
  1. ゴミと間違えて捨ててしまったとされている不明金2000万円+7〜800万円
  2. 顧客からの契約金の一部を預かっていたとされる「会長現金出納帳」という帳簿の使途不明金約95万円
  3. 今回の集会で報告があったことですが,永井が実質的経営(H20.8〜H21.3)をしていた泣Vルク(キャバクラ)での下請け業者に買わせていたパーティー券の売上(多い月で約540万円)

 また,出席していたアーバンエステートの管財人から,泣Vルクの出資者が,アーバンエステートか,永井自身か,仮に,アーバンエステートであれば,永井の行為は横領になるのではという疑問も出ていました。

 なお,永井の代理人は,永井の刑事裁判での弁護人もされているのですが,刑事裁判については,第1回の公判が年内に入るかどうかということも報告されていました。

<次 回>
平成23年10月19日午前11時30分から

 本件は,被害者の方も非常に多く,個別のお問い合わせに必ずしも十分な対応ができていな点があるかもしれません。仮に,そのような点がございましたら,お詫び致します。

 当弁護団としましても,被害者の皆さん方全員のにとって,少しでも被害回復につながるように,今後とも活動をしていきたく思っておりますので,ご協力のほど,よろしくお願い致します。

 以上,ご報告まで。


<<弁護団通信NO.11へ  弁護団通信NO.13へ>>

TOPに戻る