控訴審判決について
平成28年2月18日、東京高裁で武富士役員訴訟の控訴審の判決がありました。
結果は、残念ながら、さいたま地裁同様に私たちの請求を認めないというものでした。
全国各地で提訴している同様の裁判においては、いずれも敗訴判決が続いています。東京でも5次の裁判いずれもが東京高裁で敗訴となっており、現在最高裁判所に上告及び上告受理申立中です。
私たち弁護団も、今回の判決内容は到底納得がいくものではないと考えています。
控訴審では新たに判明した事実に基づき新しい主張も行いました。
しかし、東京高等裁判所では、これらの主張に正面から答えることなく、実質的にはわずか14頁という判決で我々の主張を排斥しました。
全国的に厳しい状況が続いていますし、上告理由や上告受理の条件は限られていますので上告審でも厳しい闘いとなることが予想されます。
しかし、私法上無効な金利を長期間に渡って徴収することを続けてきた創業者一族に高額な財産を残すことを許す、ここまでの裁判所の判断を正しいものとしてこのまま受け入れることはできません。
控訴審判決16.02.18(PDF863kb)
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