カネボウ美白化粧品被害対策埼玉弁護団

 
 被害110番のご案内

 カネボウ美白化粧品被害対策埼玉弁護団
団  長 弁護士 神野 直弘
副 団 長 弁護士 竹内 和正
事務局長 弁護士 宮西 陽子

ご承知のとおり、株式会社カネボウが平成25年7月4日に自社の販売する美白化粧品の一部の自主回収を公表して以来、全国で同製品を使用したことにより被害を受けたとの相談が増加している現状のなか、全国各地で、被害救済のための弁護団が設立され、交渉・訴訟を行っております。

このような中、平成26年11月末に株式会社カネボウは、症状の重い方等について後遺症慰謝料相当額の補償を実施するとの方針を明らかにしました。
埼玉県内におられる被害者の方にも、株式会社カネボウからの補償の提案がなされると考えられます。

以上のような状況を受けて、埼玉弁護団では、下記のとおり、被害者の方を対象に110番を実施し、被害者の皆様から、白斑被害の状況、カネボウとの交渉状況とをお聞きして、今後の対応について、ご相談を承ることと致しました。

カネボウ美白化粧品による白斑被害について、疑問や不安がある方はお気軽にご相談下さい。
 
 
日  時 2014年(平成26年)12月9日(火)
受付時間 午前10時から午後4時まで
電話番号 
048−862−9050

※回線が混雑している場合には、つながりにくいことがございますので、お手数をおかけしますが再度おかけ直しください。
※この番号は当日のみの臨時回線となりますので、ご注意下さい

埼玉弁護団では引き続き個別相談(無料)のお申し込みを承り、ご依頼があればカネボウに対する損害賠償請求について受任手続を行っています。
資料の送付及び個別相談のお申し込みは、
埼玉中央法律事務所(TEL 048-645-2026)までご連絡下さい。


弁護団について

私たちは、株式会社カネボウ等が製造販売した「医薬部外品有効成分“ロドデノール”」が含有された美白化粧品によって白斑被害が生じた方々の救済を目的とし、埼玉弁護士会所属の弁護士有志12名によって結成された弁護団です。
株式会社カネボウ等の責任を明らかにし、被害者の皆様に対する適切な補償等を求めるため活動を行っております。
埼玉弁護団長 弁護士 神野直弘
同副団長 弁護士 竹内和正

被害の状況
(1)被害の内容
カネボウ美白化粧品被害とは、株式会社カネボウ等が製造販売した美白化粧品のうち、「医薬部外品有効成分“ロドデノール”」を含む製品を使用された方に、肌がまだらに白くなるという白斑様症状が出る、という被害です。
カネボウ美白化粧品被害についてはすでに、外部専門家による調査報告書が公表されています。
その中では、@カネボウが白斑は病気であると軽信してきたことAそのために対策が遅れたことB遅くとも2012年(平成24年)9月時点には適切な対応を取るべきであったこと、などが指摘されています。

(2)カネボウらの対応
株式会社カネボウは、@商品代金の返還A治療費と治療にかかった交通費B精神的慰謝料C休業補償、を支払うとしています。
しかしながら、@Aについてはすでに補償が開始されていますが、BCについては具体的な補償内容や時期・基準は明らかにされていません。

(3)弁護団の活動予定
当弁護団としては、被害者の方々が安心して継続的な医療ケアを受けたり、正当な補償を受けることができるよう(とくに、BCについて)補償についての適正な水準を認めさせるとともに、白斑が治らなかった場合の後遺障害についても、被害者の方の救済を目指し、カネボウ等と交渉・裁判を行っていきます。

弁護団へのご相談、受任の流れについて
(1) 概要
弁護団としては、カネボウ化粧品を使用した被害者の皆様の法的救済のお手伝いをいたします
※カネボウの”ロドデノール配合化粧品”を使用していない方の依頼はお受けできませんので、ご了承下さい。

 手続の流れは、次のとおりです。
   @ 相談申込票をお送りいただく
   A ご相談を受ける
   B 正式に受任する(着手金、実費のご負担が必要です)
   C 依頼者の代理人としてカネボウと交渉する
   D 交渉がまとまれば和解成立
   D’交渉がまとまらなければ裁判を行う
    (裁判をするかどうかについては、改めて依頼者の意思確認をします)

(2) 相談申込(無料)
お申し込みは「相談申込票」にご記入のうえ、事務局(埼玉中央法律事務所)まで郵送またはファックスでお送りください。
担当弁護士を決め、折り返しご連絡いたします。
その後、担当弁護士と打ち合わせていただきますが、その際には、資料・記録をご準備いただきます。
⇒「相談申込票(PDF、114KB)」

【連絡先:弁護団事務局
〒330−0802
さいたま市大宮区宮町二丁目28番地 あじせんビル4階
埼玉中央法律事務所(事務局長 弁護士 宮西陽子)
TEL 048-645-2026/FAX 048-643-5793

(3) 受任
弁護団に正式に依頼される場合には、あらためて委任契約書や委任状に署名押印していただくことになります。
この時点で必要な費用は、@着手金(3万円+消費税)、A実費(1万円)ですが、和解が成立して賠償金を受領した時点で成功報酬(受領額の15%+消費税を上限)を頂戴します。
和解がまとまらない場合には裁判を行います。
裁判を行う場合はAの実費とは別に、印紙代・予納郵券代をご負担いただくことになります。
なお、和解がまとまらない場合でも@着手金とA実費については、お返しできませんので、あらかじめご了承ください。

★ぜひ一度、お気軽に弁護団への相談をお申し込みください。