2009年11月24日(NO.4)
  前回の弁護団通信から,この間における活動状況について,御報告を致します。
●役員従業員らに対する裁判


 《第1回口頭弁論期日報告》

 役員及び従業員らに対する損害賠償請求の第1回口頭弁論期日が,平成21年11月11日午前11時,さいたま地方裁判所において開かれました。

 期日では,被害者らを代表して2名の方に意見陳述として被害の深刻さを裁判官に述べてもらいました。また,弁護団神田団長からも,裁判官に,適正な審理を求めて,意見陳述を行いました。

 他方,相手方らは,その責任について争う姿勢を示しています。

 今後は,アーバンエステートの手口が,如何に違法なものであったのかという観点とともに,経営状況がどのようなものであったのか,それに対して,従業員らは,どの程度,認識していたのかなどが,争点として審理されていくことになります。

 ただ,裁判は,1〜2か月に1回程度のペースで審理されますため,次回期日は,来年1月20日午前11時からとなっています。時間は要しますが,じっくりと対応していきたく思っています。

 また,裁判を傍聴していただくことは,裁判所に対しても適正な審理をしていただく上で,効果がありますので,是非,傍聴に来られて下さい。但し,人数が多くなりますと抽選であったり,先着順ということもありますので,その点は,ご容赦下さい。
●シールドエージェンシーへの提訴


 前記の役員らへの裁判の日である11月11日付けにて,さいたま地方裁判所に,被害者65人(58世帯)を原告として,シールドエージェンシー及びその代表取締役に対して,訴訟を提訴しました。

 内容は,保証債務の履行請求,損害賠償請求を求めるもので,総額1億4386万8372円の請求です。

 今後,アーバンエステートの役員らへの訴訟と同様に,第1回口頭弁論期日が指定され,審理が始まります。
 進行については,随時,御報告していきます。
●永井昭四郎の第1回債権者集会


破産開始決定がなされている永井昭四郎について,平成21年11月18日午後1時30分より,東京地方裁判所にて,第1回債権者集会(財産状況報告集会)がありました。
 そこで,当弁護団からも団長をはじめ弁護団所属の弁護士が参加をしてきましたので,その内容について,以下のとおり,ご報告します。

日 時  平成21年11月18日午後1時30分〜午後2時ころ
参加者  担当裁判官1名
       破産管財人1名(廣渡鉄弁護士)
       破産者側として永井昭四郎本人と代理人1名
       債権者10名程度
<内 容>
 まず担当裁判官から数分の挨拶があり,その後,破産管財人の廣渡鉄弁護士より,説明がありました。
 説明の内容は,配布されました資料(財産目録及び収支計算書,pdfファイル)に基づくものでした。

(※配布資料をご覧いただくためには、Adobe Reader(無料)が必要です。)



 しかし,今回の破産事件は,アーバンエステートの破産管財人の高木弁護士が破産開始の申立をしたという事案であり,永井昭四郎が協力をしないために,廣渡弁護士は,財産の調査などに大変な苦労をされていることが感じられるものでした。

 現在の回収額は,204万7510円(但し,定額給付金の1万2000円は,破産手続においても奪えないものであることから,その金額は控除することになります。)ですが,そのほとんどが,申立時に,申立者であるアーバンエステートの破産管財人が予納をした約198万円であって,永井昭四郎自身の財産は,僅か4万7340円に過ぎません。しかも,その預金解約及び利息にしても,廣渡弁護士が,銀行5行に対して,照会を行った結果,東日本銀行与野支店の預金口座が発見できたというものです。

 廣渡弁護士は,現在,永井昭四郎所有の福岡市西区所在の不動産を処分するなどもあたっておりますが,永井昭四郎自身は,破産管財人である廣渡弁護士に対しても,自分の財産について,正直な申告をしていないことが明らかであり,今回の集会では,永井昭四郎が,如何に反省をしていないか,極めて憤りを覚える集会となりました。


 その最たるものが,破綻直前の2000万円の不明金です。

 永井昭四郎は,元妻が経営する泣Vルクに対する出資金2000万円を解約し,本年3月11日に永井昭四郎の口座に入金されますが,同2000万円を翌12日には,払戻を行っているにもかかわらず,同2000万円の使途を明らかにせず,紛失したと説明をしています。その経緯は,払戻後,車のトランクで紙袋に入れて保管をしていたところ,その車がリースであったため,リース会社に返却することにした際に,車内の整理をしていて,現金2000万円もゴミと一緒に捨ててしまった可能性が高いという説明です。そして,その遺失物届は,今回の破産開始後の7月16日になって届け出たとのことです。

 しかも,何で2000万円を払い戻したのかについて,当弁護団団長が質問をしたことに対して,「特段の理由はない」と答えるなど,その態度は,極めて憮然としたものでもありました。


 皆さんは,このような説明を信じられるでしょうか。


 また,出資の際の2000万円の出所も,昨年7月から8月末ころに,アーバンエステートからお金を借りたものだということですから,単に,個人の財産の問題ではありません。この点は,アーバンエステートの破産管財人である高木弁護士も糾問していたのですが,永井昭四郎は,終始,同じような態度でした。

 その他,毎月受領していた300〜500万円の報酬の使い道にしても,「生活費で使ってきた」,破産手続後にフィリピンに渡航しようとしていたことも,「もう向こうで生活するしかないと思った」などと回答する始末で,まったく誠意が感じられませんでした。

 この報告を読まれて,きっと皆さんは,不快な気分になられたことかと思います。それは,私たち弁護団員も同様です。なんとか,永井昭四郎に責任をとらせることに向けて,活動をしていきたいと思っています。


 次 回  平成22年1月20日午後3時00分から
 
 本件は,被害者の方も非常に多く,個別のお問い合わせに必ずしも十分な対応ができていな点があるかもしれません。仮に,そのような点がございましたら,お詫び致します。

 当弁護団としましても,被害者の皆さん方全員のにとって,少しでも被害回復につながるように,今後とも活動をしていきたく思っておりますので,ご協力のほど,よろしくお願い致します。

 以上,ご報告まで。


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