2009年9月30日(NO.2)
  前回の弁護団通信から,この間における活動状況について,御報告を致します。
●損害賠償請求訴訟の第1回期日の指定


 7月31日付けにて,さいたま地方裁判所に,皆さん方の代表として選抜された被害者24名を原告として,旧取締役・会長・元従業員の合計50名を被告として,約2億2200万円の損害賠償請求を提訴したことについては,前回の弁護団通信にて,ご案内したとおりです。

 ただ,前回の弁護団通信でも御報告致しましたとおり,裁判というものは,すぐに結論が出るというものではなく,とりわけ本件は,その相手方(被告)の人数,請求額も多く,法的な争点なども多岐にわたることから,通常より進行が遅く,相当程度の時間がかかることが予想されます。

 まずは,第1回目の期日が11月11日午前11時と指定され,さいたま地方裁判所にて審理が予定されていますが,その後は,1か月から2か月前後に1回というペースで,審理がされていくことになります。

 現時点では,相手方の対応も不明ですし,相手方全員が同じ方針とも限りませんので,今後の状況については,随時,裁判の進行に応じて,御報告をしていきたく思っております。

 なお,裁判の当日に傍聴を希望される方は,予め人数を把握しておきたいため,事前に御連絡を頂けますと助かります。人数が多い場合には,制限される場合がございます。
●アーバンエステートと永井の破産手続


 アーバンエステートの破産手続開始のみならず,永井昭四郎も,現在,破産手続開始がなされています。
 両破産事件は,別事件として進行しており,アーバンエステートについては,10月6日午後1時30分,永井昭四郎については11月18日午後1時30分から,東京地方裁判所にて,各債権者集会が予定されております。

 この点,当弁護団所属の弁護士も双方の債権者集会には参加予定となっておりますので,債権者集会の様子,及び,今後の破産手続については御報告をしていく予定です。

 なお,皆様方は,各債権者集会に参加しなければならない,逆に,参加してはいけないということはありません。

 また,既に,,アーバンエステートの破産手続に関して,破産管財人に対して,債権の届出をされている方もおられますが,当弁護団に御依頼をされた方については,全員分について,被害額としての債権の届出を行っております。
●シールドエージェンシーへの訴訟準備


 シールドエージェンシーとの関係については,52名が御依頼されており,シールドエージェンシーに対しては,7月23日付けにて,内容証明郵便を発送したところ,シールドエージェンシー側にも弁護士が就きました。

 その弁護士からの回答によれば,話し合いによる解決(和解)の余地はないものと判断されましたことから,現在,シールエージェンシーに対する訴訟提起について準備をしております。

 10月から11月ころにかけて,提訴となる予定ですが,訴訟の進行につきましては,前記損害賠償訴訟の進行同様に,御報告していきます。
●金融機関への要請(続報)


 前回の弁護団通信にて,みずほ銀行西川口支店を訪問し,融資担当者らとの面談を行い,アーバンエステートの被害者らに対する追加融資等への取り組みの申し入れを行ったことを御報告しておりますが,先日,銀行業協会,及び,主たる金融機関に対しての申し入れも行いました。

 もっとも,各支店の担当者まで,降りてきているとは限りませんので,各金融機関において芳しくない対応があれば,個別聞き取りの担当弁護士に連絡をして下さい(連絡が困難な場合は,弁護団事務局事務所:埼玉中央法律事務所にご連絡を頂いても結構です)。

 なお,前回の繰り返しになりますが,あくまで協議・交渉とは異なりますので,その点は,ご注意下さい
 
 本件は,被害者の方も非常に多く,個別のお問い合わせに必ずしも十分な対応ができていな点があるかもしれません。仮に,そのような点がございましたら,お詫び致します。

 当弁護団としましても,被害者の皆さん方全員のにとって,少しでも被害回復につながるように,今後とも活動をしていきたく思っておりますので,ご協力のほど,よろしくお願い致します。

 以上,ご報告まで。


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