2010年6月2日(NO.7)
  前回の弁護団通信から,この間における活動状況について,御報告を致します。
●アーバンエステートの第3回債権者集会


破産開始決定がなされているアーバンエステートについて,平成22年6月1日午前10時より,東京地方裁判所にて,第3回債権者集会(財産状況報告集会)がありました。
 そこで,当弁護団からも弁護団所属の弁護士が参加をしてきましたので,その内容について,以下のとおり,ご報告します。

<日時>
平成22年6月1日午前10時〜午前10時15分ころ
<参加者>
担当裁判官1名,破産管財人1名(高木茂弁護士)及び補助となる代理人3名,債権者50名以上
【内容】
第2回債権者集会後の状況につき,破産管財人の高木弁護士らにより説明がありました。
 
現在,破産管財人が収集している財産及び支出した内容については,金額としては,前回の集会とほぼ変わりはありませんが,この間に,永井の親族らから,合計720万円(櫻井朋子との間で和解が成立して400万円を含む)程度の返還をさせています。
 
また,政治家への献金,弁護士費用,コンサルタント料についても,僅かながら,返還をさせているとのことでした。

前回からの懸案事項であったアーバンエステートが虚偽申告をしていた関係での税金の更正請求により約1億円の還付を受けることを目標に交渉をしていた件ですが,まだ結論は出ていないものの,今月中には,一定の方向性を決めたいとのことでした。

なお,アーバンエステートが,粉飾決算をしていたことについて,永井昭四郎の経理への指示により,売上を増やし,販管費を減らし,利益が出ているかのように装っていたとのことであり,一部役員(三井ら)も関与・認識していた可能性が,報告されていました。

その他,役員らへの責任追及としては,三井に対しては約8867万円,谷本(永井)聡子に対しては約1億3267万円の損害賠償の査定に対して,両名が不服を述べ,現在も,訴訟が続いている状況です。この2人は,自分は,取締役になっていたことも知らなかったかのような言い訳をしているとのことで,破産管財人としても,きちんとした責任追及をしていきたいとのことでした。

これまでの破産手続を見ていますと,相応に複雑な事案であり,破産管財人としても努力をされているかと思います。
永井らの協力が得られないことから,なかなか明らかにならない部分もありますが,破産手続の中で,少しでも真実が明らかになるように期待をしているものです。
<次回>
平成22年10月4日午前10時から
●大山伸吾らの第1回債権者集会


 これまでアーバンエステート,及び,永井昭四郎について,破産開始決定がなされていますが,平成22年2月24日付けにて,アーバンエステートの代表取締役であった大山伸吾,関連会社である泣pーソクリエーション,潟宴塔hクリエイト,潟^ウンエステートについても,新たに破産開始決定がなされ,アーバンエステートの集会と同一日時である平成22年6月1日午前10時より,東京地方裁判所にて,第1回債権者集会(財産状況報告集会)がありました。

 この点,アーバンエステートとは異なり,その財産は,ほとんど無く,一部,アーバンエステートの破綻時付近に,大山から配偶者に支払われた保険解約返戻金について,何らかの返還等ができるかを検討している状況です。

 ただ,仮に,これらの返還があったとしても,大山,パーソクリエーション,ランドクリエイト,タウンエステートの各破産手続において,被害者の皆様方に何らかの配当等がある可能性は低いと思われます。

 もっとも,アーバンエステートの関係者(社)ではあることから,引き続き,不正なお金の流れがなかったかどうかについては,破産管財人についても調査をしていくとのことでした。

 そのため,破産手続としては,本集会では終了はせず,続行され,次回のアーバンエステートの集会と同一日時に開催予定です。仮に,調査の結果,新しい情報がない場合には,破産手続としては,次回で,終了となる可能性もあります。
 
●シールドエージェンシーに対する裁判 ≪第4回目の期日報告≫


 シールドエージェンシー及び代表取締役に対する損害賠償請求の第4回目の期日となる弁論準備期日が,平成22年5月25日午後3時30分,さいたま地方裁判所において開かれました。

 被告であるシールドエージェンシー側は,引き続き,自分たちもアーバンエステートに騙された被害者であるというような主張をしていますので,今回は,前回御報告しましたとおり,裁判所に対して,被害の深刻さを理解してもらうために,こちら側の被害状況(契約内容,支払額,出来高の状況など)に関する証拠を提出しています。

 ただ,まだ,全ての資料を提出できていませんので,シールドエージェンシー等に対する裁判に御参加されており,資料を追加して頂く必要がある方々には,この弁護団通信とともに,資料の追完依頼書を同封しております。

 ご対応のほど,よろしくお願い致します。

 次回期日は,平成22年7月8日午後4時からとなっています。

 本件は,被害者の方も非常に多く,個別のお問い合わせに必ずしも十分な対応ができていな点があるかもしれません。仮に,そのような点がございましたら,お詫び致します。

 当弁護団としましても,被害者の皆さん方全員のにとって,少しでも被害回復につながるように,今後とも活動をしていきたく思っておりますので,ご協力のほど,よろしくお願い致します。

 以上,ご報告まで。


<<弁護団通信NO.6へ  弁護団通信NO.8へ>>

TOPに戻る