2013年4月9日(NO.19)
  前回の弁護団通信から,この間における活動状況について,御報告を致します。
大山伸吾の破産手続


 平成24年10月24日午前11時からの東京地方裁判所における第9回債権者集会(財産状況報告集会)をもって,破産手続は終了し,その後,大山の負債を免除するかどうかの免責に関する決定を待っている状態でした。

 弁護団としても,裁判所に対して,免責をすべきではないとの意見書を提出しておりましたが,東京地裁は,大山に対して,免責を不許可にする決定を出しました。

 しかしながら,現在,大山は,同決定を不服として,東京高等裁判所に対して,抗告を行っており,東京高等裁判所の判断結果については,まだ確認できていない状況です。

 破産手続自体は,配当もなく,終了しておりますが,安易な免責が認められないように,弁護団としても,東京高裁の判断を期待しているところです。
永井昭四郎らの刑事裁判


 永井昭四郎,及び,三井晴子の詐欺事件による刑事裁判の公判については,昨年10月ころより,さいたま地方裁判所において,大山をはじめ,経理担当者などの従業員,当時の顧問弁護士などの証人尋問を経て,三井,そして,永井の被告人尋問も終了しました。

 今後,検察,弁護人の双方が,本件に関する意見(論告・求刑,弁論)を述べて,刑事裁判も結審し,現時点での予定は,6月初旬ころに判決が言い渡されることとなっています。

 永井らは,終始,無罪を主張しておりますが,他方で,経営に関して,赤字が継続しており,当該赤字を粉飾することで黒字と申告し,平成19年になってからは,資金繰りをやりくりするために,資金繰り会議を設けて,いかに入金を早め,支払を遅らせるか,工事をストップさせないために,どの業者に支払を優先するかなどの検討をしながら,他方で,多額の宣伝広告費,人件費,新店舗の開業というように,支出を増大させていた事実,並びに,平成19年末ころには,下請け業者への支払が遅滞するようになり,その督促の電話対応に苦慮していた事実などが,明らかになっています。

 このような状況で,新規契約を獲得し,その契約金等を従前の工事の費用に捻出しながらの自転車操業は,いずれ破綻することは必至だったのではないでしょうか。きちんと,裁判所が,そのような状況において,顧客から入金を得ていたことの責任を認定されることを期待しています。
 
役員,従業員らに対する裁判《第17〜20回目の期日報告》


 役員及び従業員らに対する損害賠償請求裁判は,平成24年11月7日午後2時からの第17回目となる期日を経て,同年12月5日午後2時,平成25年1月16日午後2時と第18回・第19回の期日において,従業員らの尋問を行いました。

 従業員らにとって,アーバンの倒産をどこまで予測していたかは何とも言えないところでしたが,他方で,早期入金やシールドエージェンシーの保証制度についての認識は,不適切だったと思われる部分があります。

 そして,平成25年3月26日午前11時から,今後の進行状況を確認するための進行協議期日(第20回目の期日)を開催し,同年4月17日午後1時30分からは,大山,及び,取締役であった池田(不出頭の可能性あり),そして,7月3日午後1時30分からは,谷本について,各尋問をすることになっています。

 現在,膨大な刑事記録を整理し,少しでも民事の裁判に活用できるものを選別し,裁判所に提出する準備をしているところです。
 大山の尋問が終わりますと,今後は,永井,及び,三井に関して,尋問をすることになります。

 従前,今年の春ころまで尋問が続くとご報告していましたが,刑事裁判が長引いていることもあり,民事の裁判も影響を受けているところです。

 次回期日は,平成25年4月17日午後1時30分からとなっています。
 

 本件は,被害者の方も非常に多く,個別のお問い合わせに必ずしも十分な対応ができていな点があるかもしれません。仮に,そのような点がございましたら,お詫び致します。

 当弁護団としましても,被害者の皆さん方全員のにとって,少しでも被害回復につながるように,今後とも活動をしていきたく思っておりますので,ご協力のほど,よろしくお願い致します。

 以上,ご報告まで。


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