2012年2月9日(NO.14)
  前回の弁護団通信から,この間における活動状況について,御報告を致します。
●アーバンエステートの第8回債権者集会   大山伸吾らの第6回債権者集会


 破産開始決定がなされているアーバンエステート等について,平成24年1月30日午前11時より,東京地方裁判所にて,アーバンエステートについて第8回債権者集会(財産状況報告集会),大山伸吾について第6回債権者集会(財産状況報告集会)がありました。
 そこで,当弁護団からも弁護団所属の弁護士が参加をしてきましたので,その内容について,以下のとおり,ご報告します。

<日 時>
平成24年1月30日午前11時〜午前11時15分ころ

<参加者>
担当裁判官1名
破産管財人1名(高木茂弁護士)及び補助となる代理人数名
債権者10名程度

<内 容>
 これまで同様に,前回債権者集会後の状況につき,破産管財人の高木弁護士らにより説明がありましたが,基本的に,変化はありません。
 現時点で,破産手続が継続しているポイントとしては,以下のような状況です。

【アーバンエステートに関して】
粉飾決算によって払いすぎた税金約1億8000万円の還付が滞納税金があるために受けられない問題で,前回お伝えしたとおり,行政訴訟の提起を検討したが,勝訴の可能性の乏しく,また,費用もかかるために,断念するとのこと
谷本(永井)聡子に対する裁判は,確定判決に基づき,既に仮差押をしていた彼女の預金口座に強制執行を行ったが,7548円しか回収できなかったこと
三井に対する裁判は,昨年12月22日に,約8000万円の支払を命じる判決がでた(ほぼ請求額通り)が,1月6日付けで三井から控訴され,現在,控訴審の裁判を待っている状態
一審の判決に仮執行宣言がついていたので,彼女の預金口座を差し押さえたが,回収できるという金額ではなかった
三井の資産としては,そのほかに熊谷,浦和,上尾の不動産があるが,いずれも抵当権がついており,差し押さえてもお金を回収できる見込みがない
シルクに対する裁判は,1月19日に,ほぼ請求額通りの判決が出た
控訴されるかもしれないが,仮執行宣言に基づき,仮差し押さえ済みの預金80万円弱を差し押さえた
永井昭四郎の破産手続は,アーバン本体の破産手続が終結しないうちに終わってしまうのは納得できないので,さらなる調査を求める上申書を裁判所に提出した

【大山伸吾に関して】
大山から配偶者に支払われた保険解約返戻金については,100万円が財団に組み入れられたが,残りおよそ33万円については現時点でも組み入れがされていない
引き続き組み入れを求めていくこと
大山は,今後もアーバンエステートに関する裁判に協力を求めていくとのこと


<次 回>
平成24年5月14日午前11時から

なお,重ねてのお願いとなりますが,集会の参加者も減ってきています。本件を軽視されないためにも,お時間がある方は,一度,集会に参加されてみると様子も分かり,よろしいかと思います。別に,発言等をする必要はありません。       
●役員,従業員らに対する裁判《第11回・第12回目の期日報告》


 役員及び従業員らに対する損害賠償請求裁判の第11回目の期日が,平成23年12月5日午前11時30分,第12回目の期日が,平成24年1月24日午前10時30分,さいたま地方裁判所において開かれました。

 第11回目の期日からは,進行協議という形式になり,これまでの口頭弁論期日とは異なり,法廷ではなく,打合室のような部屋にて,今後の進行について,打合せをしているところです。

 これは,前回の弁護団通信でも御報告致しましたとおり,概ね,法的な主張,事実関係に関する主張は,双方から出揃ってきたことから,今後,本人尋問,証人尋問として,当事者,及び,関係者本人から事情を聞く機会を設けるにあたり,誰を尋問の対象にするか,どのような時間配分で行うかなどをより具体的に検討するためです。

 この点,関係者が多数であることや,永井らの刑事裁判が,なかなか進行しないことから,難航しているところですが,まずは,代表的な従業員をピックアップし,これら従業員についてのより詳細な陳述書という事情を述べる書面を相手方が提出し,それを精査することで,進行についても決めていくことになっています。

 次回期日までに,ピックアップされた従業員の陳述書が出揃うところまで進むかは難しいと思われますが,相手方も作成できたものから,順次,提出するとのことですので,その提出された陳述書を,こちらも精査する予定になっています。

 また,原告となられている方々についても,アーバンエステートの従業員が,きちんと説明することなく,安易に早期入金を勧めたり,完成保証により,安心感を与えるなど,その違法性を立証するために,ご協力を頂く必要があります。どのような勧誘を受けたか,説明を受けたか,裁判所にて証言をして頂く必要がありますので,弁護団から御連絡があった場合には,ご協力のほど,よろしくお願い致します。

 次回期日は,平成24年3月26日午後1時30分からとなっています。
 
●永井昭四郎の第9回債権者集会


破産開始決定がなされている永井昭四郎について,平成24年2月1日午前10時30分より,東京地方裁判所にて,第9回債権者集会(財産状況報告集会)がありました。
 そこで,当弁護団からも弁護団所属の弁護士が参加をしてきましたので,その内容について,以下のとおり,ご報告します。

<日 時>
平成24年2月1日午前10時30分〜午前10時40分ころ

<参加者>
担当裁判官1名
破産管財人1名(廣渡鉄弁護士)
破産者側として代理人1名(永井昭四郎は勾留中)
債権者10名程度(弁護団+アーバンの管財人側程度)

<内 容>
従前同様,破産管財人の廣渡鉄弁護士より,説明がありました。
永井自身が,未だ拘留中で刑事手続きの関係もあり,資産調査も進まず,財団に増加もありません。
現状で,不明なことは,以下の点であることも変わっていません。

@ ゴミと間違えて捨ててしまったとされている不明金2000万円+7〜800万円
A 顧客からの契約金の一部を預かっていたとされる「会長現金出納帳」という帳簿の使途不明金約92万円
B 今回の集会で報告があったことですが,永井が実質的経営(H20.8〜H21.3)をしていた泣Vルク(キャバクラ)での下請け業者に買わせていたパーティー券の売上(多い月で約540万円)

 なお,永井の刑事裁判については,未だ公判前整理手続を行っており,第1回の公判は,今年の2月,3月の予定でしたが,さらに遅れているとの報告がされていました。
 また,破産管財人としても,長期化していることや,これ以上の進展も難しいと思われることから,次回期日にて,本破産手続を終了させることも考えているとの報告もされていますが,確かに,この手続としては,これ以上の進展は難しいかとも思われるというのが,弁護団の認識でもあります。

<次 回>  平成24年5月16日午前10時00分から


 本件は,被害者の方も非常に多く,個別のお問い合わせに必ずしも十分な対応ができていな点があるかもしれません。仮に,そのような点がございましたら,お詫び致します。

 当弁護団としましても,被害者の皆さん方全員のにとって,少しでも被害回復につながるように,今後とも活動をしていきたく思っておりますので,ご協力のほど,よろしくお願い致します。

 以上,ご報告まで。


<<弁護団通信NO.13へ  弁護団通信NO.15へ>>

TOPに戻る